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遺産相続 遺留分 [遺産相続 遺留分]

遺留分とは、簡単に説明すると、

Aさんが亡くなったときの遺言書に
「遺産総額1000万円すべてを愛人のBに捧げる」
と書かれていたとしても、
法定相続人は最低限度額の相続を受ける権利があり、
その最低限度額のことをさします。

つまり、いくら遺言書に「すべてをBに捧げる」と書いてあったとしても、
遺留分だけは法定相続人の主張があれば、侵せないということになります。

これは法定相続人だけが主張することができる権利ですが、
遺留分の権利を主張しなければ、遺言書通りになってしまいます。
仮に法定相続人が遺言書に従うという意志であれば、特に何かする必要はありません。
 
なお、権利を主張するには1年間という時効がありますので注意してください。
しかも、ややこしいのは、
「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」
というところです。
クーリングオフと同じように権利があるとこを知ったときから1年なんです。
仮に知らなかったとして、故人が亡くなってから10年経過すると、こちらも時効になります。

私が祖母の遺産相続に巻き込まれたのも、
遺言書の内容とこの遺留分および慰留分減殺請求権の時効を巡ったやりとりでした。
経験上のアドバイスとしては、
遺言書の作成と遺言の執行は交渉役場や弁護士を交えて、
正しい手続きを踏んで作成、執行しましょう、ということです。

さて、遺留分の計算式はというと、法定相続分×1/2となります。
上記の例で、仮に亡くなった方に妻と子供が一人いた場合、
遺留分は1000万×1/2 = 500万円となり、
妻と子供でその500万円を分け合うことになります。
妻と子供二人の場合は妻250万円と子供二人で250万円を分け合います。

まとめると、
愛人のB子に1000万円すべてをあげると遺言書に書かれていても、
その半分の500万円分は法定相続人の権利を主張することにより
遺留分として確保できるのです。

遺産相続手続き 期限 [遺産相続手続き 期限]

7日以内に死亡届の市町村役場への提出。

3ヶ月以内に相続放棄と限定承認のどちらにするのかを家庭裁判所へ申請。

↑ ここを何もしないと「単純承認」となり、
被相続人(亡くなった方)の財産をすべてを相続することになります。
負債があった場合も、それを継承することになるので、十分気をつけてください。

「限定承認」は正の財産の範囲内で負の財産を承継することをといいます。
「相続放棄」はその名の通り、相続権を放棄して何も相続しないことになります。

ともかく、亡くなられた方に多額の負債がある場合は、
3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄と限定承認のいずれかを、
申請することをお忘れなく。

遺産相続手続き 必要書類 [遺産相続手続き 必要書類]

相続の手続きをする際にはいろいろな書類が必要になります。
面倒くさいですよ~

まずは以下の3点セットを数通準備しておくと、手続きがかなり楽になります。
必ず数通用意しておきましょう。

・亡くなった方の戸籍謄本(被相続人の除籍謄本)
 → 相続が発生したこと、相続権が誰にあるのかを証明する

・相続人の戸籍謄本及び住民票の写し
 →相続人が現在生存していて、相続権があること証明する

・印鑑証明書付遺産分割協議書(相続人の印鑑証明をつけておく)
 →遺産分割協議書への署名捺印が、本人によってなされていることを証明する

遺産分割協議書の書式(フォーマット)は自由ですが、
自分たちで作成する際に、必ず

・氏名(署名)
・住所
・印鑑

が必要になります。特に氏名と住所は自筆にしておいたほうがいいです。
印鑑は印鑑証明書がある実印で。

私のケースは、この分割協議書の作成で親父がミスしたので、
無用なトラブルを引き起こしてしまいました。

十分ご注意ください。

遺産相続順位 [遺産相続順位]

簡単に説明します。

第1位
・亡くなった方の子供(実子)や養子あるいは、内縁(愛人)関係にある人の子供
・亡くなった方の孫
・亡くなった方のひ孫

上から順に優先順位が高いです。直系卑属といわれます。

第2位
・亡くなった方の父母

直系尊属です。亡くなった方に子供や孫、ひ孫がいないとき、
第2位が相続できます。

第3位
・亡くなった方の兄弟姉妹

第1~2位もいなかった場合に、第3位が相続できます。

遺産相続の手続きで説明したとおり、
相続人の確認は本当に重要です。
戸籍謄本等から確定させましょう。

たまにある、怖いパターンは、
亡くなった方の孫や兄弟の子(甥姪)が
知らぬ間に養子縁組していたりすることです。

養子縁組は相続税の軽減によく使われる手段ですが、
いろいろな意図がからんで、揉めることが多いです。


遺産相続権 [遺産相続権]

相続権はそんなに難しくないのですが、状況によっては複雑になってしまいます。

まず簡単に、

亡くなられた方に配偶者と子供がいれば、配偶者と子供には相続権があります。
(一部の例外を除く)

これが基本原則です。

次に亡くなられた方に離婚歴があったり愛人がいた場合、
離婚した元配偶者には相続権がありません。
内縁(愛人)関係にある配偶者も、相続権はありません。

ここから面倒くさくなってきますが、
養子縁組している場合、その養子には実子と同様に相続権があります。
婚姻関係にない相手との間に子供がいた場合、(要するに隠し子など)
亡くなった方がその子を生前に認知もしくは遺言によって認知していれば
その子にも相続権があります。

子供が既に亡くなっていて、その子供(亡くなった方から見たら孫)がいた場合、
その孫も相続権があります。(代襲相続)

その他に親や兄弟姉妹、甥姪にも相続が発生するケースがありますが、
これらについては、別途説明したいと思います。

私が巻き込まれた相続のトラブルは上記の相続権にかかるものではなく、
遺言書にかかれていた内容とその執行方法に問題があったためです。
こちらも別の機会に書ければいいかなと思っております。



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