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遺産相続 遺留分 [遺産相続 遺留分]

遺留分とは、簡単に説明すると、

Aさんが亡くなったときの遺言書に
「遺産総額1000万円すべてを愛人のBに捧げる」
と書かれていたとしても、
法定相続人は最低限度額の相続を受ける権利があり、
その最低限度額のことをさします。

つまり、いくら遺言書に「すべてをBに捧げる」と書いてあったとしても、
遺留分だけは法定相続人の主張があれば、侵せないということになります。

これは法定相続人だけが主張することができる権利ですが、
遺留分の権利を主張しなければ、遺言書通りになってしまいます。
仮に法定相続人が遺言書に従うという意志であれば、特に何かする必要はありません。
 
なお、権利を主張するには1年間という時効がありますので注意してください。
しかも、ややこしいのは、
「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」
というところです。
クーリングオフと同じように権利があるとこを知ったときから1年なんです。
仮に知らなかったとして、故人が亡くなってから10年経過すると、こちらも時効になります。

私が祖母の遺産相続に巻き込まれたのも、
遺言書の内容とこの遺留分および慰留分減殺請求権の時効を巡ったやりとりでした。
経験上のアドバイスとしては、
遺言書の作成と遺言の執行は交渉役場や弁護士を交えて、
正しい手続きを踏んで作成、執行しましょう、ということです。

さて、遺留分の計算式はというと、法定相続分×1/2となります。
上記の例で、仮に亡くなった方に妻と子供が一人いた場合、
遺留分は1000万×1/2 = 500万円となり、
妻と子供でその500万円を分け合うことになります。
妻と子供二人の場合は妻250万円と子供二人で250万円を分け合います。

まとめると、
愛人のB子に1000万円すべてをあげると遺言書に書かれていても、
その半分の500万円分は法定相続人の権利を主張することにより
遺留分として確保できるのです。

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