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遺産相続権 [遺産相続権]

相続権はそんなに難しくないのですが、状況によっては複雑になってしまいます。

まず簡単に、

亡くなられた方に配偶者と子供がいれば、配偶者と子供には相続権があります。
(一部の例外を除く)

これが基本原則です。

次に亡くなられた方に離婚歴があったり愛人がいた場合、
離婚した元配偶者には相続権がありません。
内縁(愛人)関係にある配偶者も、相続権はありません。

ここから面倒くさくなってきますが、
養子縁組している場合、その養子には実子と同様に相続権があります。
婚姻関係にない相手との間に子供がいた場合、(要するに隠し子など)
亡くなった方がその子を生前に認知もしくは遺言によって認知していれば
その子にも相続権があります。

子供が既に亡くなっていて、その子供(亡くなった方から見たら孫)がいた場合、
その孫も相続権があります。(代襲相続)

その他に親や兄弟姉妹、甥姪にも相続が発生するケースがありますが、
これらについては、別途説明したいと思います。

私が巻き込まれた相続のトラブルは上記の相続権にかかるものではなく、
遺言書にかかれていた内容とその執行方法に問題があったためです。
こちらも別の機会に書ければいいかなと思っております。

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