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遺産相続手続き 期限 [遺産相続手続き 期限]

7日以内に死亡届の市町村役場への提出。

3ヶ月以内に相続放棄と限定承認のどちらにするのかを家庭裁判所へ申請。

↑ ここを何もしないと「単純承認」となり、
被相続人(亡くなった方)の財産をすべてを相続することになります。
負債があった場合も、それを継承することになるので、十分気をつけてください。

「限定承認」は正の財産の範囲内で負の財産を承継することをといいます。
「相続放棄」はその名の通り、相続権を放棄して何も相続しないことになります。

ともかく、亡くなられた方に多額の負債がある場合は、
3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄と限定承認のいずれかを、
申請することをお忘れなく。

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