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遺産相続順位 [遺産相続順位]
簡単に説明します。
第1位
・亡くなった方の子供(実子)や養子あるいは、内縁(愛人)関係にある人の子供
・亡くなった方の孫
・亡くなった方のひ孫
上から順に優先順位が高いです。直系卑属といわれます。
第2位
・亡くなった方の父母
直系尊属です。亡くなった方に子供や孫、ひ孫がいないとき、
第2位が相続できます。
第3位
・亡くなった方の兄弟姉妹
第1~2位もいなかった場合に、第3位が相続できます。
遺産相続の手続きで説明したとおり、
相続人の確認は本当に重要です。
戸籍謄本等から確定させましょう。
たまにある、怖いパターンは、
亡くなった方の孫や兄弟の子(甥姪)が
知らぬ間に養子縁組していたりすることです。
養子縁組は相続税の軽減によく使われる手段ですが、
いろいろな意図がからんで、揉めることが多いです。
第1位
・亡くなった方の子供(実子)や養子あるいは、内縁(愛人)関係にある人の子供
・亡くなった方の孫
・亡くなった方のひ孫
上から順に優先順位が高いです。直系卑属といわれます。
第2位
・亡くなった方の父母
直系尊属です。亡くなった方に子供や孫、ひ孫がいないとき、
第2位が相続できます。
第3位
・亡くなった方の兄弟姉妹
第1~2位もいなかった場合に、第3位が相続できます。
遺産相続の手続きで説明したとおり、
相続人の確認は本当に重要です。
戸籍謄本等から確定させましょう。
たまにある、怖いパターンは、
亡くなった方の孫や兄弟の子(甥姪)が
知らぬ間に養子縁組していたりすることです。
養子縁組は相続税の軽減によく使われる手段ですが、
いろいろな意図がからんで、揉めることが多いです。
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