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遺産相続順位 [遺産相続順位]

簡単に説明します。

第1位
・亡くなった方の子供(実子)や養子あるいは、内縁(愛人)関係にある人の子供
・亡くなった方の孫
・亡くなった方のひ孫

上から順に優先順位が高いです。直系卑属といわれます。

第2位
・亡くなった方の父母

直系尊属です。亡くなった方に子供や孫、ひ孫がいないとき、
第2位が相続できます。

第3位
・亡くなった方の兄弟姉妹

第1~2位もいなかった場合に、第3位が相続できます。

遺産相続の手続きで説明したとおり、
相続人の確認は本当に重要です。
戸籍謄本等から確定させましょう。

たまにある、怖いパターンは、
亡くなった方の孫や兄弟の子(甥姪)が
知らぬ間に養子縁組していたりすることです。

養子縁組は相続税の軽減によく使われる手段ですが、
いろいろな意図がからんで、揉めることが多いです。


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