SSブログ
スポンサードリンク
遺産相続手続き ブログトップ

遺産相続手続き 銀行預金 遺産分割前 [遺産相続手続き]

相続人のなかでの遺産分割協議はまだ終わっていなくても、
とりあえず、長男など相続人の一人が、他の相続人全員の委任を受けて
銀行預金を引き落とす(払い戻し)こともできます。

この場合、必要になる書類は以下のとおりです。
1.預金通帳
2.金融機関所定の払戻依頼書(相続人全員が署名・実印捺印したもの)
3.被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本
4.相続人全員の戸籍抄本
5.相続人全員の印鑑証明書

2.はかならず金融機関所定の依頼書を使ってください。
自作フォーマットの依頼書では払い戻しに応じてもらえない可能性があります。

えぇ、うちの親父がネット上に転がっているフォーマットで持って行って、
おもいっきり却下されてました。

ちゃんと規格には従いましょうね。面倒臭がらずに。
僅かな労力を惜しんで、さらなる労力がかかっちゃいますよ。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:マネー

遺産相続手続き 銀行預金 [遺産相続手続き]

被相続人が亡くなられた時の銀行口座は
亡くなられた事実を銀行側が知ると凍結されます。

どこでそれを知るのかは都市伝説的な噂もありますが、
多くは新聞の死亡記事などだそうです。

口座が凍結されてしまってからは
一定の手続きをふまなければ引き落としが一切できなくなります。

亡くなられてから急いで引き落としや解約に行かれる方もいらっしゃるようですが、
もめる可能性もあるのであまりおすすめしません。

さて、必要な手続きですが、
遺産分割前と遺産分割後では異なります。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:マネー

遺産相続手続き [遺産相続手続き]

亡くなられた方の遺産を相続するための手続きは
他のカテゴリ内の記事で触れていますので、
ここでは、亡くなられる前の手続きに関して
僭越ながらアドバイスしたいと思います。

【遺言書】
ないよりは、あったほうがいいと思います。
法の定めるところによる相続を願う場合でも、
遺言書にそのように書いておくことが望ましいと思います。

また、相続する財産の詳細も記載しておいたほうがいいと思います。
もちろん負債があるのならばそれも。

そして忘れがちなのが、遺言書に「」をすることです。
だれにでも見られる状態にしておくと、
裁判所での検認の際に認められなくなる可能性があります。

遺言書を作成するもう一つの方法は、
公正証書遺言書」です。
公証役場において、遺言者と証人2人の立会いのもと、
遺言者が口述した内容を公証人が筆記して遺言書を作成するものです。
これは裁判所による検認の必要がありません。

作成方法に不安があれば、弁護士の方に相談するのもアリです。

いずれにせよ、遺言書は正しい形式で作成してください
もしそうしなければ、私のように揉めることになります。





ちょっとだけ、私が巻き込まれたケースの話を。

祖母が亡くなったときの遺言書ですが、
私の父が寝たきりで意識がはっきりしない祖母に、
無理やり書かせたものだったのです。

しかも封もせず、お菓子の缶に保管しており、
裁判所での検認が必要ということも知らずに、
遺言書の内容を執行していました。

そりゃぁ揉めるわけですよ・・・。
正しい知識は必要です。ほんとに。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:マネー
遺産相続手続き ブログトップ



livedoor Readerに追加
My Yahoo!に追加
Googleに追加

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。