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遺産相続手続き [遺産相続手続き]
亡くなられた方の遺産を相続するための手続きは
他のカテゴリ内の記事で触れていますので、
ここでは、亡くなられる前の手続きに関して
僭越ながらアドバイスしたいと思います。
【遺言書】
ないよりは、あったほうがいいと思います。
法の定めるところによる相続を願う場合でも、
遺言書にそのように書いておくことが望ましいと思います。
また、相続する財産の詳細も記載しておいたほうがいいと思います。
もちろん負債があるのならばそれも。
そして忘れがちなのが、遺言書に「封」をすることです。
だれにでも見られる状態にしておくと、
裁判所での検認の際に認められなくなる可能性があります。
遺言書を作成するもう一つの方法は、
「公正証書遺言書」です。
公証役場において、遺言者と証人2人の立会いのもと、
遺言者が口述した内容を公証人が筆記して遺言書を作成するものです。
これは裁判所による検認の必要がありません。
作成方法に不安があれば、弁護士の方に相談するのもアリです。
いずれにせよ、遺言書は正しい形式で作成してください。
もしそうしなければ、私のように揉めることになります。
ちょっとだけ、私が巻き込まれたケースの話を。
祖母が亡くなったときの遺言書ですが、
私の父が寝たきりで意識がはっきりしない祖母に、
無理やり書かせたものだったのです。
しかも封もせず、お菓子の缶に保管しており、
裁判所での検認が必要ということも知らずに、
遺言書の内容を執行していました。
そりゃぁ揉めるわけですよ・・・。
正しい知識は必要です。ほんとに。
他のカテゴリ内の記事で触れていますので、
ここでは、亡くなられる前の手続きに関して
僭越ながらアドバイスしたいと思います。
【遺言書】
ないよりは、あったほうがいいと思います。
法の定めるところによる相続を願う場合でも、
遺言書にそのように書いておくことが望ましいと思います。
また、相続する財産の詳細も記載しておいたほうがいいと思います。
もちろん負債があるのならばそれも。
そして忘れがちなのが、遺言書に「封」をすることです。
だれにでも見られる状態にしておくと、
裁判所での検認の際に認められなくなる可能性があります。
遺言書を作成するもう一つの方法は、
「公正証書遺言書」です。
公証役場において、遺言者と証人2人の立会いのもと、
遺言者が口述した内容を公証人が筆記して遺言書を作成するものです。
これは裁判所による検認の必要がありません。
作成方法に不安があれば、弁護士の方に相談するのもアリです。
いずれにせよ、遺言書は正しい形式で作成してください。
もしそうしなければ、私のように揉めることになります。
ちょっとだけ、私が巻き込まれたケースの話を。
祖母が亡くなったときの遺言書ですが、
私の父が寝たきりで意識がはっきりしない祖母に、
無理やり書かせたものだったのです。
しかも封もせず、お菓子の缶に保管しており、
裁判所での検認が必要ということも知らずに、
遺言書の内容を執行していました。
そりゃぁ揉めるわけですよ・・・。
正しい知識は必要です。ほんとに。
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