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遺産相続手続き 銀行預金 遺産分割前 [遺産相続手続き]

相続人のなかでの遺産分割協議はまだ終わっていなくても、
とりあえず、長男など相続人の一人が、他の相続人全員の委任を受けて
銀行預金を引き落とす(払い戻し)こともできます。

この場合、必要になる書類は以下のとおりです。
1.預金通帳
2.金融機関所定の払戻依頼書(相続人全員が署名・実印捺印したもの)
3.被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本
4.相続人全員の戸籍抄本
5.相続人全員の印鑑証明書

2.はかならず金融機関所定の依頼書を使ってください。
自作フォーマットの依頼書では払い戻しに応じてもらえない可能性があります。

えぇ、うちの親父がネット上に転がっているフォーマットで持って行って、
おもいっきり却下されてました。

ちゃんと規格には従いましょうね。面倒臭がらずに。
僅かな労力を惜しんで、さらなる労力がかかっちゃいますよ。

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