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遺産相続の手続き [遺産相続の手続き]
まず、7日以内に死亡届を市町村役場に提出します。
それから、遺言書の有無の確認して、家庭裁判所に提出して「検認」の手続きをします。
遺言書があったことを法的に認めてもらうわけです。
※裁判所は内容に関しては関知しませんのでご注意ください
次に相続人の確認をします。
結構怠る方がいらっしゃいますが、ちゃんとやりましょう。
戸籍謄本等を取寄せ、相続人を確定するんです。
隠し子がいたり、知らぬ間に養子縁組していたりすると確実にもめます。
それから、遺産や債務の調査です。
遺産の評価や鑑定をしてもらったりします。
借金の有無などもここで明らかにします。
そして、相続放棄にするか、限定承認するのかを3か月以内に家庭裁判所へ申請します。
ここまでが相続の手続きを簡単に説明しました。
この後もいろいろとやることがあるのです。
それから、遺言書の有無の確認して、家庭裁判所に提出して「検認」の手続きをします。
遺言書があったことを法的に認めてもらうわけです。
※裁判所は内容に関しては関知しませんのでご注意ください
次に相続人の確認をします。
結構怠る方がいらっしゃいますが、ちゃんとやりましょう。
戸籍謄本等を取寄せ、相続人を確定するんです。
隠し子がいたり、知らぬ間に養子縁組していたりすると確実にもめます。
それから、遺産や債務の調査です。
遺産の評価や鑑定をしてもらったりします。
借金の有無などもここで明らかにします。
そして、相続放棄にするか、限定承認するのかを3か月以内に家庭裁判所へ申請します。
ここまでが相続の手続きを簡単に説明しました。
この後もいろいろとやることがあるのです。
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